(昭和二十五年法律第百三十二号)施行日: 令和二年三月三十一日最終更新: 令和元年六月五日公布(令和元年法律第二十三号)改正 第六節 受信料等(受信契約及び受信料)第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。